離婚による年金分割
厚生労働省発表の平成16年人口動態統計によると、平成16年の離婚件数は27万815組で、平成14年の28万9836組をピークに若干低下してはいますが、依然として高い傾向にあります。昨年は「熟年離婚」というTV番組が放映され話題にもなりました。こうした傾向についての良し悪しはさておき、離婚時の年金分割制度はこのような状況を踏まえて創設されたものです。
ただ、この制度については誤解も多いようです。離婚すれば年金が自動的に分割されるわけではなく、必ず半分を分割しなければならないわけでもありません。
【離婚時の年金分割】
■内容
・平成19年4月1日以降の離婚が条件
・当事者2人の年金の基礎となる標準報酬記録の按分割合は、当事者同士の協議により決定
(協議不調時は家庭裁判所が定める)
■注意!
・厚生年金(報酬比例部分)が対象であり、国民年金(基礎年金)は対象外
※厚生年金の代行部分も対象
・分割希望の場合、離婚後2年以内に社会保険事務所に分割請求する必要有
・按分割合は50%:50%が上限
※常に半分もらえる訳では有りません
下の3号分割とは異なり、この制度は分割希望者(主に妻)が第3号被保険者期間のみならず、第2号被保険者期間を有することも想定しています。
【3号分割】
■内容
・平成20年4月1日以降の離婚が条件
・この日以降の第3号被保険者期間を対象とするものは、按分率が50%:50%
■注意!
・平成20年4月1日以降に離婚をしても自動的に按分率が50%:50%となるのは、この日以降の第3号被保険者期間にかかるものが対象であり、この日より前の期間のものについては「離婚時の年金分割」同様、当事者同士の協議又は裁判所の定めが必要です。

