平成20年12月から公益法人に新制度
平成20年12月に公益法人改革に伴う新制度が施行されます。
現行の公益法人については、経過措置により新法施行の日から5年間に限り、特例民法法人として従前のとおり存続可能ですが、5年以内に公益社団・公益財団の認定を受けるか、一般社団・一般財団へ移行が必要です。
手続きをしないまま移行期間の5年が過ぎると、自動的に解散扱いになります。
公益認定を希望する法人は、公益認定等委員会の審査を受ける必要がありますが、この認定基準は次のようなものとなっています。
(1)認定基準を、収入額が事業に必要な適正費用を超えないことが見込まれる。
(2)事業費の50%以上を公益目的事業に充てる。
(3)経理的基礎、技術的能力を有する。
(4)法人関係者に特別な利益を与えない。 等
なお、公益認定を受けず、一般社団、財団に移行するとしても必ずしも簡単ではなく、それまでの公益法人活動で残った残余財産をどのように支出するかの「公益目的支出計画」について申請をし、移行認定を受けなければなりません。
また、一般社団、一般財団に移行後、毎事業年度、公益目的支出計画の実施状況の報告も必要です。
認定を受けた方が公益性を認められ有利なようにも考えがちですが、公益事業と収益事業の利益の状況によっては、一般財団となって全体的に経理をしても必ずしも税法上のディメリットが少ない場合もあり公益認定を受けるかどうかについては十分な検討が必要です。
具体的には下記のパンフレットをご参照ください。
行政改革推進本部 公益法人制度改革の概要パンフレット
http://www.gyoukaku.go.jp/siryou/koueki/pdf/pamphlet.pdf

