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2007.10.23

税務署への申告書送付について

国税庁のホームページに申告書の送付について注意が掲載されています。
 要は申告書は「信書」に該当するため、EX-Pack などの荷物扱いの便では送付することができないというものです。

○ 申告書を荷物扱いで送付することはできません。
 税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に当たることから、税務署に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります。(郵便物・信書便物以外の荷物扱いで送付することはできません。)
 詳しくは、総務省ホームページ http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html をご覧ください。

○ 申告書は、郵便又は信書便でお早めに送付願います。
 申告書を、郵便又は信書便を利用し税務署に送付された場合、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日を提出日とみなすこととなりますが、それ以外の場合には、税務署に到達した日が提出日となります。
 詳しくは、税務手続に関する書類の提出時期をご覧ください。
 申告書はお早めに提出いただくとともに、送付により提出される場合には、必ず郵便又は信書便を利用されるようご留意願います。

《小包郵便物は、郵便物ではなくなりました。》
 郵政公社の民営化に伴う郵便法の改正により、平成19年10月1日以降、郵便物は、第一種郵便物、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物のみとなり、これまでの小包郵便物は、郵便法の定める郵便物ではなくなりましたのでご注意ください。
 詳しくは、郵便事業株式会社ホームページ http://www.post.japanpost.jp/service/shinsyo.html をご覧下さい。

2007.10.21

消費税(個人)の税務調査件数は引き続き増加傾向

 このほど国税庁が公表した「平成18事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について」によると、前年度に大幅に増加した個人消費税に対する税務調査等の件数が、さらに2万件以上増加していることが明らかになりました。

 同公表結果によると、個人消費税に対する平成18事務年度の調査等の件数は9万6443件で、前事務年度に比べて2万4074件増加しています。個人消費税に対する調査等件数は平成14年度以降、3万9千件→3万4千件→3万件と比較的穏やかに推移していましたが、平成17事務年度に7万2千件と一挙に跳ね上がっています。

 これは、平成15年度の消費税法改正により消費税の免税点や簡易課税の適用上限が引下げられ、消費税課税業者や原則課税事業者が大幅に増えたこと、また消費税の滞納が社会問題になっていることなどから、国税庁が消費税について重点的に調査を実施したためだといわれています。
 平成18事務年度の調査等件数が、この平成17事務年度を2万件以上超える調査等件数となったことは、引き続き国税庁が本気だということを表しているといっても良いでしょう。

 また、平成17事務年度に前年度比で3倍近く増えた「簡易な接触」による調査が、前年度の1万7711件から1万5041件に減少しています。簡易な接触とは、計算の誤りや各種控除の適用誤りなど簡単な誤り内容について、納税者に電話するか、または税務署に呼んで是正する調査のことです。
 この減少が、前述の改正で新たに課税事業者や原則課税事業者になった人が申告方法に慣れた結果として、ケアレスミスが減ったためなのか、それとも税務署の「簡易な接触」に対する適用基準が変わったためなのか、多少気になるところです。

 なお、個人消費税の調査等の結果、申告漏れ等の非違が発見されたのは調査等件数の71.1%にあたる6万8560件で、追徴税額は加算税を含めて256億円でした。

2007.10.14

社員への食事支給は月額3500円まで福利厚生費

 ほとんどの会社の決算書に「福利厚生費」という科目があります。福利厚生費とは、一般的に「従業員の福利厚生のために支出する費用」のことをいいます。

 それでは、福利厚生とは何かというと、福利(幸福と利益:三省堂Web dictionary)と厚生(生活を豊かにし、健康を維持・増進すること:同上)を合わせた言葉です。
 したがって、通常は「従業員やその家族の生活向上、健康増進、慰安、親睦、慶弔などのために支出する費用」のことを福利厚生費と呼んでいます。

 ところが、税法では福利厚生費について明確な定義はされていません。実務においては、税額の計算上、会社の損金とできる費用のうち「従業員の福利厚生のために支出した費用」とされる費用で、かつ給与所得とならない(=所得税が課税されない)費用のことを福利厚生費として区分しているに過ぎないのです。

 そのため、福利厚生費とされる費用(慰安旅行や制服の支給、健康診断、慶弔などの費用)については、個別に法令、通達等でその取り扱いが示されています。
 たとえば、会社が従業員に支給する食事の取り扱いは以下の通りです。

■一般的な取り扱い
 食事代の50%以上を従業員等が負担し、会社が負担した食事代が月3500円以内である場合は福利厚生費にできます。(所得税基本通達36-38-2)
 ただし、この場合の食事代とは、社員食堂などで会社が調理して支給する食事の材料費、または会社が購入して支給する弁当などの購入費のことをいい(所得税基本通達36-38)、現金で支出した場合は給与手当とみなされます。

■残業者や宿直、日直者に支給する食事
 支給した食事は原則として全額を福利厚生費にできます。ただし、その時間の勤務が支給者にとって本来の業務である場合はこの限りではありません(所得税基本通達36-24)し、現金で支給した場合は給与手当として扱われます。
 また、社会通念上で「高すぎる」食事も給与所得とみなされる可能性があります。これについては明確な基準があるわけではありませんが、1000円~1500円程度であれば問題はないでしょう。

■深夜勤務者に支給する夜食
 原則は一般的な取り扱いと同じです。ただし、会社が調理施設を備えていないなど、夜食を現物で支給することが著しく困難な場合は、1回300円までの定額を夜食代として現金で支給(給与に加算)しても福利厚生費として扱えます。(個別通達:直法6-5、直所3-8)。
 なお、深夜勤務者とは正規の勤務時間による勤務の一部又は全部を午後10時から翌日午前5時までの間に行う人をいいます。

2007.10.13

事業主と事業専従者だけの親睦旅行

 個人事業主の場合、従業員が奥さんや子供だけというケースが良くあります。所得税では、原則として事業主と生計を一にする配偶者、その他の親族に対する経費を認めていません。労働の対価を支払ったとしても、それは給与ではなく小遣い的なものとしてみなされてしまうのです。

 しかし、適用を受ける年の3月15日までに所轄税務署に届出(青色申告者)、または確定申告時に必要事項の記載(白色申告者)をすることで、その親族等に支払った給与等の全額または一定額を必要経費にできる制度があります。
 その制度の適用を受ける親族等のことを「事業専従者」といいます。ただし、年齢が15歳未満の場合、または事業に従事した期間が一年の半分以下の場合は事業専従者にはなれません。当然、給与が実際に支払われたという事実は必要です。

 ただ、注意しておかなければならないのは、事業専従者となった人は控除対象配偶者や扶養親族にはなれないということです。配偶者控除(または配偶者特別控除)では最大で所得税38万円、住民税33万円の所得控除が受けられます。また、扶養者控除は原則38万円で、その者が16歳から23歳の子供の場合や70歳以上の老親だった場合、障害者の場合などはさらに控除額が加算されます。これらの控除額よりも低い給与額を支払っている場合には、かえって所得税額が増えてしまうことになりかねません。

 また、慰安・親睦旅行にも注意が必要です。個人事業の場合でも、基本的に使用人に対する慰安・親睦旅行の費用は必要経費(福利厚生費)として計上できます。さらに慰安・親睦旅行の費用として認められれば、事業専従者に対する旅行費用等も他の使用人と同様に必要経費にできます。
 ただし、これは事業専従者以外の使用人が旅行に参加した場合に限られます。事業専従者以外の使用人がいない、または旅行に参加しない等の理由により、事業主と事業専従者だけで旅行に行った場合は、ほとんどのケースで家族旅行(家事関連費)とみなされてしまいます。当然、家事関連費は事業の必要経費にはできません。

2007.10.01

出張旅費を支払う場合の注意点

出張旅費を支払う場合の注意点 
 役員や社員が出張した場合、その出張経費(出張旅費、宿泊費、日当等)については、実費を計算して精算するケース、定められた出張旅費規程に応じて支払うケース、出張旅費規程は無いが慣習や上司決済等によって都度支払われるケースなどがあります。

 所得税法(9-4)によると、「給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をした場合」などについて、「その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの」には所得税を課さないとあります。

 これを逆に言うと、「その旅行について通常必要であると認められる」金額を超えた分については所得税を課すということで、その超えた額については、社員の出張旅費であれば給与、役員の出張旅費であれば役員給与として扱われることになります。なお、役員給与と認定された場合は会社の損金にも計上できません。

 これは、消費税も同じで、消費税法基本通達(11-2-1)によると、「事業者がその使用人等又はその退職者等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当する」とされています。つまり、通常必要である額を超えた分については、消費税の仕入れ税額控除ができないことになります。(簡易課税を選択している場合は関係ありません)

 問題は、この「通常必要と認められる額」の判定です。これについて所得税法基本通達(9-3)では、「その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品」とされています。また、前述の消費税法基本通達(11-2-1)では、「役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたもの」もしくは「同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるもの」であるかどうかを勘案して判定することになっています。

 出張旅費が領収書等をもとに適正な実費で支払われている場合、または適正な出張旅費規程がある場合ではほとんど問題は生じないでしょう。しかし、出張旅費規程がいい加減だったり、出張旅費規程が無く慣習や上司決済等によって都度支払われる場合などは、税務調査の際に問題になることがあります。また、出張先で「ちょっと一杯」などの費用やお土産代についても、当然、出張旅費とは認められませんのでご注意ください。

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