2008.11.19

著作権の譲渡

 所得税法では、資産の譲渡による所得で所有期間が5年以内のものについては、短期譲渡所得として課税されますが、所有期間が5年以内であるにもかかわらず、長期譲渡所得として課税されるものがあります。

 例えば、休日に趣味で運営しているコミュニティーサイトを売却した場合がこれにあたります。

◎ホームページは著作物
① 著作権とは、著作物を独占的に支配して利益を受ける排他的な権利で、譲渡、利用許諾及び質権等の対象となる。
② 著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸・学術・美術又は音楽の範囲に属する。
③ 著作物は人間の精神的な創作活動の所産であるが、思想又は感情そのものは著作物ではなく、その創作的な表現形式が著作物として保護の対象となる。

ホームページについては、その表現に創作性があれば著作物として保護されるものとされています。

◎著作権の譲渡は長期譲渡所得に該当
 所有期間が5年以内でも、自分が研究して取得した特許権や実用新案権などの工業所有権、自分が著作した著作権などは、総合課税の長期譲渡所得として課税されます。
 譲渡益があるときは、特別控除50万円を差引いた残額の1/2の金額が課税対象となります。ただし、事業として行っている場合は、事業所得となります。

2008.11.08

平成20年12月から公益法人に新制度

平成20年12月に公益法人改革に伴う新制度が施行されます。
現行の公益法人については、経過措置により新法施行の日から5年間に限り、特例民法法人として従前のとおり存続可能ですが、5年以内に公益社団・公益財団の認定を受けるか、一般社団・一般財団へ移行が必要です。
手続きをしないまま移行期間の5年が過ぎると、自動的に解散扱いになります。
 
 公益認定を希望する法人は、公益認定等委員会の審査を受ける必要がありますが、この認定基準は次のようなものとなっています。
(1)認定基準を、収入額が事業に必要な適正費用を超えないことが見込まれる。
(2)事業費の50%以上を公益目的事業に充てる。
(3)経理的基礎、技術的能力を有する。
(4)法人関係者に特別な利益を与えない。 等

 なお、公益認定を受けず、一般社団、財団に移行するとしても必ずしも簡単ではなく、それまでの公益法人活動で残った残余財産をどのように支出するかの「公益目的支出計画」について申請をし、移行認定を受けなければなりません。
 また、一般社団、一般財団に移行後、毎事業年度、公益目的支出計画の実施状況の報告も必要です。

 認定を受けた方が公益性を認められ有利なようにも考えがちですが、公益事業と収益事業の利益の状況によっては、一般財団となって全体的に経理をしても必ずしも税法上のディメリットが少ない場合もあり公益認定を受けるかどうかについては十分な検討が必要です。

具体的には下記のパンフレットをご参照ください。

行政改革推進本部 公益法人制度改革の概要パンフレット
http://www.gyoukaku.go.jp/siryou/koueki/pdf/pamphlet.pdf

2008.11.02

渡米の前に電子渡航認証が必要に

2009年1月12日以降、邦人が査証免除対象者として米国に渡航する場合、事前にウェブサイトを通じて認証を受けることが義務化されます。

外務省:米国の電子渡航認証システム(ESTA)の導入
http://www.mofa.go.jp/MOFAJ/toko/passport/us_esta.html

駐日米国大使館(東京):ビザ免除プログラム
http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-waiver.html
ビザ免除プログラムに関するよくある質問
http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-estageneralfaq.html

2008.08.22

定期同額給与 改定OKの「特別な事情」

 役員給与のなかで例外的に損金算入が認められている定期同額役員給与は、原則として事業年度内における給与額の改定は認められませんが、「特別な事情」や「やむを得ない理由」がある場合には、この定期給与の年度内における改定が認められています。

 それは、
①継続して毎年所定の時期にされる定期給与の改定とされ、その改定が3月経過日(会計期間開始の日から3月を経過する日)の後にされるもので「特別の事情」があると認められる、
②役員の職制上の地位変更、職務内容の重大な変更、これらに類するやむを得ない事情、「臨時改定事由」によりされた定期給与の額の改定-の2点となっています。

 このうち、「特別の事情」については、定期給与の改定にあたり組織面や予算面、人事面などにおいて「何らかの制約を受けざるを得ない、内外の事情がある場合」とされています。

 具体的には、昨年12月に新設された法人税法基本通達9-2-12の2において例示しており、
(A)全国組織の協同組合連合会などにおいて、その役員が下部組織である協同組合などの役員から構成されるものであり、下部組織の総会終了後でなければ、連合会の定時総会が開催できない、
(B)監督官庁の決算承認を要するため、3月経過日後でなければ定時総会が開催できない、
(C)会社の役員給与が、その親会社の役員給与を参酌して決定されるなどの状況にあり、親会社の定時株主総会の終了後でなければ、会社の役員の定期給与に係る決議ができない-とされています。(エヌピー通信社)

2008.08.01

預託金会員制ゴルフ会員権

 預託金会員制ゴルフ会員権は、法人税法上、減価償却資産以外の無形固定資産に該当し、「入会登録料」と「預託金」の合計額をもって取得価額に計上します。

(1)法人税上返還されない入会登録料は、退会した目の属する事業年度の損金の額に算入されます。(法人税法基本通達9-7-12)

(2)消費税上返還されない入会登録料については、課税仕入れに係る支払対価に該当します。(消費税基本通達11-2-7)

2008.07.30

負担付贈与

負担付贈与とは、贈与を受ける者に一定の債務を負担させることを条件に財産を贈与することをいいます。贈与税の課税対象としては、負担付贈与を受けた場合には贈与財産の価額から負担額を控除した価額に課税されることになります。

 ただ、贈与された財産が土地や借地権などである場合及び家屋や構築物などである場合には、その贈与の時における通常の取引価額に相当する金額から負担することとなる債務額を控除した価額によることになっています。
 また、贈与された財産が土地や借地権などの財産以外のものである場合及び建物や構築物などの財産以外のものである場合は、その財産の相続税評価額から負担することとなった債務額を控除した価額となります。

負担する債務については、贈与の時点で負担することが確実であり、当事者の合意により確実に負担が立証できることが必要です。贈与をした者については、負担することとなった債務相当額で譲渡があったものとして所得税が課税されます。

2008.07.15

法人税の予定申告と納税

●前事業年度の法人税の2分の1を申告と納税
 中間申告は今期も前期と同程度の所得や税額になると想定して、前期の半分の税金を仮納付させようという趣旨のものです。
 法人の事業年度が6か月を超える場合には、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、中間申告書を提出しなければなりません。事業年度の期間は法人が独自に定めることができることになっていますが、現在ほとんどの法人が1年間を事業年度としていますので、前期の法人税額の12分の6を中間申告書として申告し、納税することになります。
ただし、この中間申告として算出される税額が10万円以下であるときは、申告も納税も不要です。

●仮決算による中間申告
 もし、前期の法人税額の2分の1が当期の現況と比べて多すぎるのなら、6か月間の仮決算による所得での申告、納税が認められています。

●中間申告はしなくてもよい
 確定申告には所得や税額を確定するという重要な意味がありますが、中間申告はそのような意味はなく、税金を仮納付させるためのものです。
したがって期限までに仮決算による中間申告書が提出されなければ自動的に前期の12分の6の税額が確定することになっています。
申告をしなくても確定申告のような無申告加算税は発生しませんが、納税が遅れると延滞税は発生しますので、留意してください。

2008.07.09

相続等における財産評価方法が改正

相続税や贈与税で税額を計算する場合、相続、贈与された財産の価額を評価する必要があります。その財産が金銭のみという場合は悩まずにすみますが、実際は、有価証券、宝石、骨董、土地、家屋、自動車、諸権利など、さまざまな財産が相続、贈与されます。そのような場合に基準となるのが国税庁の「財産評価基本通達」です。

 その「財産評価基本通達」が改正されています。今回改正されたのは、以下の財産の評価方法です。
1.観覧用の鉱泉地
2.果樹等
3.森林の立木以外の立木等
4.一般動産
5.牛馬等
6.船舶
7.営業権
8.取引相場のない株式等

 このうち、注目されるのは4の一般動産についての改正です。一般動産とは、相続税や贈与税が課される動産のうち、たな卸商品等、牛馬等、書画骨董品、船舶など、個別に財産評価方法が定められている動産以外のものをいいます。具体例でいえば、自動車、家電、家具、時計、建物付帯設備などです(骨董価値のあるものや建物と一体になっている設備は除かれます)。

 従来、一般動産の財産評価は、原則として「調達価額」(中古価格)によって評価されていました。これが、今回の改正で「売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する」ことに変わりました。
 最近は自動車などの中古市場が充実してきており、インターネット等の普及によって、納税者が売買価額を把握することも容易になったということが改正の理由とされています。

 なお、国税庁の説明資料では、このことの注として「納税者の把握が比較的容易な業者等への売却価額に相当する金額」を一般動産の評価額として差し支えない」としています。
 つまり、これまでは中古品の購入見込み価額が評価額でしたが、今後は業者への売却見込み価額が評価額になるわけです。一般的には後者の価額の方が安いのが常識ですから、納税者に有利な改正ということになるでしょう。
 ただし、相続税などを安くしようとして、異常に安い価額で引き取る廃品業者などの見積価格等を評価額としても、認められないケースが多いと思われます。

 なお、売買実例価額等が明らかでない場合には、これまで通り、同種同規格の新品の課税時期における小売価額から、製造の時から課税時期までの定率法により計算した償却費の額又は減価の額を控除した金額により評価することとされています。

2008.04.29

転居費用や帰宅費用の課税関係

サラリーマンが、会社から受ける転居費用や帰宅費用は課税されるものと非課税となるものがあります。

●人事異動に伴う転居費用
【Q1】
私は会社員です。この度、人事異動に伴い転勤を命ぜられ会社から次の転居費用を支給されましたが、税務上の扱いはどうなりますか?
  ・食料、衣料などの生活必需品の運送費用
  ・家具、電化製品の運送費用
  ・ ピアノ、ペットの運送費用など
【A1】
これらのように通常転居に必要とされる範囲内の費用であれば非課税です。

●家族を呼び寄せる場合の転居費用
【Q2】
会社から転勤を命ぜられましたが、子供の学校の事情のため家族を残して単身赴任しました。その後数ヵ月してから、家族を転任先に呼び寄せる際の転居費用を会社から支給されましたが税務上の扱いはどうなりますか?

【A2】
家族の転居費用の支給は、家族の引越しが社員の転任時から数ヵ月後に行われており、家族の引越しと転任との間には相当の因果関係があると認められるため非課税となります。

●単身赴任者が出張のついでに留守宅へ帰宅した場合の旅費の支給
【Q3】
 私は単身赴任の会社員です。今回、出張のついでに家族の住む留守宅へ帰宅しました。会社から支給された旅費のうち帰宅のための旅費は給与として課税されるのでしょうか? 
【A3】
会社から本来の出張旅費のほか出張に付随して生じた帰宅旅費を支給された場合、出張の目的、行路等からみて、この旅行が職務遂行上必要であり、かつ旅費の額が通常の旅費の範囲を著しく逸脱しない限り非課税となります。

なお、税務上、毎月何回まで帰宅旅費を認めるという制限はないですが、出張の目的、場所、期間等から判断して非課税として認められる地域は限定されるものと考えられます。

サラリーマンの転居費用

サラリーマンが、会社から受ける転居費用は課税される場合と非課税となる場合があります。

●人事異動に伴う転居費用
【Q1】
私は会社員です。この度、人事異動に伴い転勤を命ぜられ会社から次の転居費用を支給されましたが、税務上の扱いはどうなりますか?
  ・食料、衣料などの生活必需品の運送費用
  ・家具、電化製品の運送費用
  ・ ピアノ、ペットの運送費用など
【A1】
これらのように通常転居に必要とされる範囲内の費用であれば非課税です。

●家族を呼び寄せる場合の転居費用
【Q2】
会社から転勤を命ぜられましたが、子供の学校の事情のため家族を残して単身赴任しました。その後数ヵ月してから、家族を転任先に呼び寄せる際の転居費用を会社から支給されましたが税務上の扱いはどうなりますか?

【A2】
家族の転居費用の支給は、家族の引越しが社員の転任時から数ヵ月後に行われており、家族の引越しと転任との間には相当の因果関係があると認められるため非課税となります。

●単身赴任者が出張のついでに留守宅へ帰宅した場合の旅費の支給
【Q1】
 私は単身赴任の会社員です。今回、出張のついでに家族の住む留守宅へ帰宅しました。会社から支給された旅費のうち帰宅のための旅費は給与として課税されるのでしょうか? 
【A1】
会社から本来の出張旅費のほか出張に付随して生じた帰宅旅費を支給された場合、出張の目的、行路等からみて、この旅行が職務遂行上必要であり、かつ旅費の額が通常の旅費の範囲を著しく逸脱しない限り非課税となります。

なお、税務上、毎月何回まで帰宅旅費を認めるという制限はないですが、出張の目的、場所、期間等から判断して非課税として認められる地域は限定されるものと考えられます。

2008.03.02

平成20年度税制改正新設予定 地方法人特別税とは?

 
 平成20年度税制改正では「地方法人特別税」という新しい税目が創設される予定です。この税を簡単に説明すると、法人が都道府県に納めている法人事業税の一部を、国が国税として徴収するものです。徴収された地方法人特別税は、都道府県ごとの人口と事業所の従業員数で按分され、都道府県に再配分(地方法人特別譲与税)されることになります。

 事業所数が多い都市部に偏りがちの法人事業税の一部を地方に再分配することにより、社会問題となっている都市部と地方の税収格差を是正することが目的の制度です。ただ、この問題(税収格差)については、地方消費税率(現在1%)の引き上げによる抜本改革を望む声も多く、その議論が収束するまでの「つなぎ措置」として考えられた措置と見られています。

 この地方法人特別税は平成20年10月1日以降に開始される事業年度に適用される予定です。

 具体的には、現在の法人事業所税の税率(税率は所得金額ごとに異なります)が引き下げられ、その減税された法人事業税額に特別税率(81%または148%)を乗じて地方法人特別税額を算出します。

 たとえば、年800万円の所得がある法人(資本金1億円以下)の場合、法人事業税と地方法人特別税の税額は以下のようになります。
(400万円×税率2.7%)+(400万円×税率4.0%)=事業税額268,000円
(268,000円×特別税率81.0%)=地方法人特別税額217,080円
事業税額268,000円+地方法人特別税額217,080円=税額合計485,080円

 ちなみに、これを現在の法人事業税率で計算すると以下のようになります。
(400万円×税率5.0%)+(400万円×税率7.3%)=事業税額492,000円

 およそ7千円の差が出ますが、ほぼ納付する税額は同じになる仕組みになっています。つまり、法人は法人事業税の減税相当額分を地方法人特別税として納付することになるのです。

 ただ、地方法人特別税の申告および納付は都道府県が法人事業税と合わせて行います。申告書の様式は変更されることになりますが、法人の事務負担が増える心配は無いでしょう。
 なお、法人税における地方法人特別税の取り扱いですが、国会に提出された「所得税法等の一部を改正する法律案」を見ると、法人税法38条「法人税額等の損金不算入」の規定に改正はありません。従って、地方法人特別税も法人事業税と同様に損金として取り扱って良いことになるでしょう。

2008.02.12

電子申告する場合の「住民税の住宅ローン控除申告書」

 住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、「住宅借入金等特別税額控除申告書」を所得税の確定申告期限(今年は3月17日)までに居住地の市区町村に提出する必要があります。ただし、所得税の確定申告書を提出する人の場合は、確定申告書に「住宅借入金等特別税額控除申告書」を添付して、税務署に申告すれば良いことになっています。

 ところが、所得税の確定申告を電子申告(e-Tax)で行う場合には、問題が生じる可能性もあるようなのです。

 それというのも、そもそも「住宅借入金等特別税額控除申告書」は所得税ではなく住民税の申告書ですから、国税庁の電子申告システム(e-Tax)を利用して作成、申告することはできません。また、同申告書は所得税の確定申告における添付書類(医療費の領収書や生命保険の控除証明など)には該当しないため、添付書類を別途郵送等する場合に作成する「申告書等送信票」の「送付(郵送等)書類名:提出区分」欄に申告書名を記載することもできません。

 つまり、所得税の確定申告を電子申告した場合、「住宅借入金等特別税額控除申告書」は宙に浮いた形になります。その結果、所得税の電子申告データとの名寄せ等の事務処理が煩雑になるため、市区町村に申告書が転送されないといった事態が生じる可能性があるのです。

 このことについて、いくつかの税務署に問い合わせたところ、一部の税務署からは「電子申告の場合は、市区町村に直接送付してください」との回答がありました。また、静岡県掛川市のホームページには、「e-Tax等電子申告される方は、住宅ローン控除の申告書のみ市役所または税務署へ提出してください」との記載があります。
 住民税の住宅ローン控除の適用を受ける人が、所得税の確定申告を電子申告で行う場合、最寄りの税務署や市区町村に事前確認をしておいた方が良いかもしれません。

2008.01.25

電子申告時に添付省略できる書類

 国税庁が、「国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件」について告示をしています。これは、平成19年分の所得税確定申告を電子申告(e-TAX)で行う場合、申告書への添付が省略できる添付書類の範囲を大幅に広げるものです。

 平成19年度税制改正では電子申告の利用促進を目的に、平成19年分以降の所得税確定申告を電子申告した場合に限り、以下の添付書類を添付省略できることになりました。
(1).医療費の領収書
(2).社会保険料控除の証明書
(3).小規模企業共済等掛金控除の証明書
(4).生命保険料控除の証明書
(5).地震保険料控除の証明書
(6).給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
(7).特定口座年間取引報告書
これらについては、昨年の3月30日に国税庁告示がなされています。

 今回の告示はこれをさらに拡大するものです。

 その根拠になっているのは昨年12月に公表された自民党税制改正大綱です。そこには平成20年1月4日以降、平成19年分の所得税確定申告を電子申告で行った場合、以下の添付書類も添付を省略できるようにと記述されています。
(1).給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
(2).雑損控除、寄附金控除、勤労学生控除の証明書等
(3).個人の外国税額控除に係る証明書
(4).住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
(5).バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
(6).政党等寄附金特別控除の証明書

 税制改正大綱の中には法律(税法等)の改正ではなく、国税庁等が出す通達の改正や告示により実現できるものがあり、それらについては法律のように国会の決議を必要としません。今回の添付書類の省略についても告示事項のため、税制改正の審議に先立って実施できるわけです。

2008.01.09

電子証明書の取得について

  平成19年度の税制改正において、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用して本人の電子署名と電子証明書を付して期間内に確定申告を行った場合、所得税額から5,000円控除される特別控除制度(19年又は20年分のいずれか1回)が設けられました。このe-Taxを利用するためには、電子証明書が必要になります。
 この機会に電子証明書と公的個人認証サービス対応のICカードリーダライタを取得いただきたいと思います。
 なお確定申告時期は、市区町村の窓口が混み合う場合がありますので電子証明書の取得はお早めにどうぞ。

○電子証明書の取得:
 住民票のある市区町村の窓口で住民基本台帳カード(住基カード)を入手し、申請書等を提出して取得できます。(発行手数料として、住基カードは500円程度、電子証明書は500円が必要です。)

○公的個人認証サービス対応ICカードリーダライタの入手:
 家電量販店やインターネット販売、お近くの納税協会(取次販売)で購入できます。

○詳しくは、次のホームページをご覧ください。
 【住基カード】
      http://www.soumu.go.jp/c-gyousei/daityo/juki_card.html
 【電子証明書(公的個人認証サービス)】
      http://www.jpki.go.jp/
 【ICカードリーダライタ】
      http://www.jpki-rw.jp/
 【e-Tax(国税電子申告・納税システム)】
      http://www.e-tax.nta.go.jp/

2007.12.10

遺言執行人の選任

近年、死後の親族間のトラブルを事前に防ぐために、公正証書で遺言を作る方が増えてきています。遺言執行者とは、この遺言により指定され、又は家庭裁判所から選任された者で、遺言を執行する権利を有し、義務を負う者であり、相続人の代理人とみなされます。
遺言をする場合には、その内容によって、遺言執行者が必要な場合と任意的な場合があります。

1.遺言執行者が必要的な場合
 ①子の認知(戸籍法64条)
 ②推定相続人の排除とその取消し(民法893条、894条)については、遺言執行者が執行すべきものと定められています。
 ③相続人が全くいない場合も、遺言執行者を選任して執行するしかありません。したがって、遺言執行者を定めていない場合には、家庭裁判所に遺言執行者の選任を請求することになります。

2.遺言執行者が任意的な場合
 遺言を実現させることは、本来、遺言者の地位と承継人である相続人の義務に属し、その相続人達の共同行為によって遺言執行行為をすることになります。したがって、上記の遺言執行者が必要的な場合以外では、遺言執行者の選任は任意的と言うことになります。

 遺言執行者の選任は必要的な場合と任意的な場合がありますが、遺言執行行為は専門的な知識が必要であり、複数の相続人で共同して行うことも大変なので、執行を円滑に実現させるためには遺言執行者を選任しておくことが大切です。

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